ガハラです!
僕は去年、初めてふるさと納税をしました。
しかし、後から重大なことに気付いたのです。
現住所と住民票の住所が違う
僕は引越しをしたものの「めんどくせえ」と住民票をうつさず放置していました。
その怠惰がこのような自体を招いたのです。
「え、このままじゃふるさと納税したのに還付されない!?」
そんな不安にかられたのですが、僕の場合は大丈夫でした。
結論からいうと、住民税の通知書と住民票の住所がおなじであれば、現住所に関係なくふるさと納税の恩恵をうけることができます。
逆に言うと、通知書と住民票で住所が異なれば、3万円・5万円。
いくらふるさと納税をしようとムダになってしまいます。
その場合の対策法はあとで紹介しますね。
ではまずは、「住民税の通知書ってなに?」ということからはじめにやるべきことをお話します。
住民票と現住所が違う人がやるべき最初のこと
画像元URL:http://blog.goo.ne.jp/dankai-sedai/e/91f0045b75d5d4b0f5bb72505d2389b6
会社員の方は画像のような住民税の通知書を毎年受け取っているはずです。
まずはこれを確認しましょう。
ここに書かれている住所が住民税の払い先市町村になります。
結論を言うと、住民税の通知書=住民票の住所になっていないと減税の対象となりません。
寄付した自治体に住民票の住所を伝える
→自治体がその住所を元に、市に減税のお願いをする
という流れです。
ここで、住民税の通知書と住民票の住所が違うと、市からすれば「その人はうちに納税してないよ!」ってなってしまうわけですね。
基本的に住民票の住所を元に住民税の納付先が決まるはずです。
なので、住民税の通知書≠住民票の住所ということは本来ありえません。
しかし、単身赴任で面倒だから住民票は変えていない。(会社に伝えている現在住所≠住民票の住所)
こういう例だと、上記のような状態が発生してしまうのです。
ちゃんと減税してもらえるようにするべき対処法
いちはやく住民票の住所を現在住所に変えましょう。
面倒ですが、手っ取り早く確実な方法です。
ようするに、現在住所と住民票の住所を統一させることが必要になります。
住民票の変更の仕方
同一の市町村区内であれば、役所に転居届を提出するだけで完了です。
例えば、千代田区から千代田区に引っ越し、という具合です。
別の市町村区に引っ越しとなると、以下の手続きが必要となります。
- 住民票がある住所の役所に転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう
- 今住んでいる住所の役所に転出証明書と転入届を提出する
また、ワンストップ特例制度の申請にはマイナンバーカードのコピーを添付する必要があります。
マイナンバーカードの住所も変更する必要があるので、転居届、もしくは転入届を提出するタイミングで行いましょう。
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住民票・マイナンバーカードの住所変更は代理人が出来ます
ワンストップ特例制度の締め切りは寄付した次の年の1月10日までです。
ギリギリになって気付き、仕事などの都合がつかず変更する暇がない人もいるでしょう。
そういった方は代理人による住所変更をおすすめします。
代理人は家族でいいかと思います。
住民票は本人が書いた委任状があれば住所変更可能です。
マイナンバーカードは市町村によって委任状が必要かどうか変わりますが、代理人による変更は可能です。
変更自体は数日で完了するようなので、締め切りギリギリであっても間に合う場合があります。
現在住所と住民票の住所は合わせておこう
僕は面倒だという理由で住民票の変更を怠った結果、このような状態になりました。
どうやら法律上でも、現在住所≠住民票の住所となっているのは違法のようです。
役所に出向くのは面倒ですが、何かと面倒ごとになりやすいので手っ取り早く変更するのを推奨します。
以上、「【ふるさと納税】住んでいる現在住所と住民票の住所が違うとどうなる?対処法について」でした!